事業承継成功のポイント

円滑な事業承継を進めるためには「経営そのものの承継」と「自社株式・事業用財産の承継」の両面から検討する必要があります。

1.経営そのものの承継

①経営ノウハウの承継
後継者は、経営者として必要な業務知識や経験、人脈、リーダーシップなどのノウハウを習得することが求められます。
具体的には後継者教育を実施することにより、現経営者の経営ノウハウを後継者 に承継します。
② 経営理念の承継
事業承継の本質は、経営者の経営に対する想いや価値観、態度、信条といった経営理念をきっちりと後継者に伝えていくことにあります。現経営者が自社の経営理念を明確化し、「何のために経営をするのか」を後継者にきちんと承継します。

2.自社株式・事業用資産の承継

① 自社株式や事業用資産の後継者への集中と遺留分への配慮
後継者が安定的に経営をしていくためには、後継者に自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必 要です。経営者に子どもが複数いて、そのうちの一人を後継者とする場合には、後継者でない子どもの遺留分を侵害することがないように、自社株式や事業用資産以外の財産を後継者でない子どもが取得できるようにして、相続紛争を防止するための配慮が必要です。
② 事業承継に際して必要な資金の確保
中小企業においては、経営者自身が自社株式の大半を保有していたり、土地などの個人資産を会社や自らの 事業の用に供している場合が珍しくありません。
  上述のとおり、後継者が安定的に経営をしていくためには、後継者にこれらの自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要ですが、後継者でない子どもの遺留分に配慮すると、どうしても自社株式や事業用資産を後継者に集中できない場合もあります。この場合には、後継者あるいは会社が他の相続人から自社 株式や事業用資産を買い取らなければならなくなります。
  また、経営者の保有する自社株式や事業用資産を後継者一人が相続し、相続人間で紛争が生じなかったとしても、後継者には多額の相続税が課される場合があります。
  このように、事業承継に際しては、後継者や会社は、自社株式や事業用資産の買い取りや相続税の納付のため、多額の資金が必要になる場合があります。事業をスムーズに承継するために、事前に、これらの必要な資金の確保をしておくことも大事なポイントです。

経営権の確保

後継者を選定した後には、内部や外部で教育を行い、経営者としての能力や自覚を築き上げます。それぞれの置かれた状況により、取るべき手段は異なりますが、円滑な事業承継のためには、意識的な後継者の育成が不可欠です。

後継者決定と同時に考慮すべきは経営権ならびに経営資源の移転です。

親族内承継を考える場合には、経営者が所有している自社株式や事業用資産を後継者に集中させる方法としては、後継者への生前贈与や遺言の活用があります。
生前に何の対策もしないまま経営者が死亡すると、相続財産の大半が自社株式や事業用資産である場合、後継者がこれらを集中的に取得することについて他の相続人の同意を得ることが難しくなります。
したがって、経営者の生前に贈与をしたり、遺言を作成するなどして、予め対策を講じるのが有効です。
経営者の死亡によって相続人間に自社株式や事業用資産が分散してしまう場合などには、会社や後継者が、これらを相続人などから買い取るという方法もあります。
他にも、相続の際に自社株式(議決権)を後継者に集中又は分散を防止する方法として、
① 株式の譲渡制限や相続人に対する売渡請求制度
② 種類株式(議決権制限株式など)
といった会社法の制度を活用する方法もあります。
すでに自社株式が分散してしまっている場合には、後継者の経営権を確保するため、後継者や会社が個々の株主から株式を買い取る、あるいは、会社が新株を発行して後継者だけに割り当てる、などの方法があります
なお、株式の譲渡制限を行なっても、相続や合併による取得には適用されませんので、相続などによる分散を防ぐため、定款を変更して、株式を相続した株主に対して会社がその売渡しを請求できるようにする、という方法があります。
*この定款変更には株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上を有する株主の賛成)が必要で、売渡請求をする場合にも、その都度、特別決議が必要です。また、経営者が死亡して自社株式を後継者が相続した場合にも、会社から売渡請求がなされる可能性があるので、注意が必要です。

事業承継の検討パターン